○向日市上下水道事業指名業者選定委員会規程
昭和51年7月20日
水管規程第4号
(設置)
第1条 向日市水道事業又は下水道事業が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、測量及び建設コンサルタント業務、物品等の供給並びに役務の提供等の請負業者を厳正かつ公平に選定するため、向日市上下水道事業工事執行指名業者選定委員会及び向日市上下水道事業役務・物品指名業者選定委員会(以下総称して「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会において審議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 向日市上下水道事業工事執行指名業者選定委員会
設計金額1件10,000,000円以上の建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等の指名競争入札等に参加することができる者の指名選定に関すること。
(2) 向日市上下水道事業役務・物品指名業者選定委員会
積算金額1件3,000,000円以上の役務の提供、物品の製造の請負、物品の買入れ等の指名競争入札等に参加することができる者の指名選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、都市整備部長を充てる。
3 副委員長は、都市整備部副部長を充てる。
4 委員は、公営企業課長、上下水道施設課長及び浄水場長を充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(持回り審議等)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持回りにより審議することができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課又は浄水場の担当者を委員会に出席させ、事案について説明及び意見を述べさせることができる。
(価格の設定)
第8条 委員は、入札執行当日、別に定める区分により、価格を設定するものとする。
(秘密の保持)
第9条 委員会の議事は公表しない。
2 委員は、会議において知つた事柄を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、都市整備部公営企業課において行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月10日水管規程第9号)
この規程は、昭和56年9月10日から施行する。
附則(平成11年6月30日水管規程第6号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日水管規程第4号)
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日水管規程第4号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日水管規程第3号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。