○漏水更正の取扱い要綱

昭和50年8月5日

制定

(目的)

第1条 漏水に伴う使用水量の更正については、別に定めのある場合を除き、この要綱の定めるところによる。

(更正する範囲)

第2条 漏水に伴う使用水量の更正は、善良なる管理の下において給水管に破損が生じ、漏水したとき及び水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が使用者の管理義務の範囲を逸脱し、やむを得ない事由により生じた漏水であると認めたときに行うものとする。

(漏水量の認定方法)

第3条 メーターにより計量された水量から、前期若しくは前年同期又は前1か年の使用水量の平均等、実情に促した方法により算出したものを使用水量とし、これを差引いたものを漏水量と認定する。

(漏水水量の控除基準)

第4条 漏水量の2分の1を原則とし、3分の2を限度として使用水量から控除することができる。ただし、管理者において特別の事情があると認めたときは、3分の2を超えて控除することができる。

2 受水槽ボールタップの故障の場合は、誓約書を徴した上、漏水量の3分の1を控除することができる。

3 漏水控除期間は、6月を限度とする。

(更正の手続)

第5条 更正の手続きは、漏水していることを知つた時から1年以内に漏水箇所、漏水状況等を証する書類により行わなければならない。

(更正の取消し及び返還)

第6条 管理者は、虚偽の申請若しくは、不正な行為により更正を受けようとした者又は受けた者があるときは、更正の取消し又はすでに更正により控除を受けた水道料金を返還させることができる。

この要綱は、昭和50年8月5日から適用する。

(平成2年4月1日)

改正後の漏水更正の取扱い要綱の規定は、平成2年4月1日以後の漏水に係る修理分から適用し、同日前の修理分については、なお従前の例による。

(平成11年6月30日)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

漏水更正の取扱い要綱

昭和50年8月5日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和50年8月5日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成11年6月30日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし