○水道料金の未納に係る督促、催告及び停水処分に関する納期限等設定要綱

昭和51年3月1日

制定

(目的)

第1条 水道料金の未納に係る督促、催告及び停水処分に関する納期限等の設定及び通知は、この要綱の定めるところによる。

(納期限の設定)

第2条 各期検針後の最も近い5のつく日の次の5のつく日を起点として、30日後を納期限とする。

(督促書の発行)

第3条 前条に設定する納期限から40日後を督促納期限とし、納期限から15日以内に水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道料金納付督促書を発送する。

(催告書の発行)

第4条 督促納期限から40日後を催告納期限とし、督促納期限から15日以内に管理者は、未納水道料金催告書を発送する。

(停水処分通知書)

第5条 催告納期限から40日後を停水処分日とし、催告納期限から15日以内に管理者は、停水処分通知書を発送する。

(その他)

第6条 督促若しくは催告の納期限又は停水処分日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)の場合は、その日以後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

この要綱は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日)

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年6月30日)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

水道料金の未納に係る督促、催告及び停水処分に関する納期限等設定要綱

昭和51年3月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和51年3月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
平成5年10月1日 種別なし
平成11年6月30日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし