○水道料金の未納に係る督促、催告及び停水処分に関する納期限等設定要綱
昭和51年3月1日
制定
(目的)
第1条 水道料金の未納に係る督促、催告及び停水処分に関する納期限等の設定及び通知は、この要綱の定めるところによる。
(納期限の設定)
第2条 各期検針後の最も近い5のつく日の次の5のつく日を起点として、30日後を納期限とする。
(督促書の発行)
第3条 前条に設定する納期限から40日後を督促納期限とし、納期限から15日以内に水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道料金納付督促書を発送する。
(催告書の発行)
第4条 督促納期限から40日後を催告納期限とし、督促納期限から15日以内に管理者は、未納水道料金催告書を発送する。
(停水処分通知書)
第5条 催告納期限から40日後を停水処分日とし、催告納期限から15日以内に管理者は、停水処分通知書を発送する。
(その他)
第6条 督促若しくは催告の納期限又は停水処分日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)の場合は、その日以後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
附則
この要綱は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日)
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。