○向日市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成12年3月30日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、向日市水道事業給水管理条例(平成10年条例第8号)第46条第2項の規定に基づき、簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)から徴すべき報告の内容その他必要な事項を定め、簡易専用水道の適正な管理運営を図り、水道水の安全性を確保することを目的とする。

(報告徴収の事項)

第2条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、別表1の中欄の区分に応じ、右欄に掲げる事項について設置者から報告を求めるものとする。

(帳簿書類等の備え付け及び保存年限)

第3条 管理者は、設置者に対し、別表2の中欄に掲げる帳簿書類等を備え、右欄に掲げる期限保存するよう指導するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表1

1

設置者が簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするとき。

当該簡易専用水道の位置、構造等の計画(様式第1号による。)

2

設置者が簡易専用水道の主要な施設の位置及び構造を変更しようとするとき。

当該変更事項(様式第2―1号による。)

3

設置者の住所、氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したとき。

当該変更事項(様式第2―2号による。)

4

簡易専用水道の使用を長期にわたり休止し、又は廃止したとき。

当該休止又は廃止に係る事項(様式第3号による。)

5

水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条第3号の規定により水質検査を実施したとき。

当該水質検査の結果

6

水道法施行規則第55条第4号の規定による給水停止措置を行つたとき又は給水の水質に関する事故が発生したとき。

当該給水停止(水道事故)の内容その他必要な事項(様式第4号による。)

別表2

1

簡易専用水道設置等報告書(建築物の位置図、受水槽、高置水槽の配置図及び構造図を含む。)

永年

2

給水設備の系統図

永年

3

水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項の規定による検査の記録

3年

4

水道法施行規則第55条第1号の規定による清掃の記録

3年

5

水道法施行規則第55条第2号の規定による点検・整備の記録

3年

6

水道法施行規則第55条第3号の規定による水質検査結果の記録

3年

7

水道法施行規則第55条第4号の規定による給水停止措置の記録

3年

8

給水の水質に関する事故の記録

3年

画像

画像

画像

画像

画像

向日市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成12年3月30日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 種別なし
平成15年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし