○向日市消防団の設置等に関する条例
昭和41年12月21日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第20号)
別表
名称
区域
向日市消防団
向日市全域
昭和41年12月21日 条例第18号
(平成18年9月27日施行)