○向日市消防団の組織等に関する規則
昭和48年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級及び服制に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部および分団を置く。
2 本部および分団の位置は、団長が市長の承認を得て定める。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長および団員とする。
(役員)
第4条 消防団に次の役員を置く。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 2人
2 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第5条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、または団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部の事務)
第6条 本部においては、次の事務を処理する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 消防団員の公務災害補償の請求に関すること。
(3) 消防団員の退職報償の請求に関すること。
(4) 消防団員の表彰に関すること。
(5) 消防団員の教育訓練に関すること。
(6) 消防団の庶務に関すること。
(分団長等)
第7条 分団に分団長、副分団長、班長および団員を置く。
2 分団長、副分団長および班長は、それぞれ上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。
(服制)
第8条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織に関する必要な事項は、消防団長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 向日市消防団規則(昭和25年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。