○向日市消防団員表彰規程

平成2年3月29日

規程第1号

向日市消防団員表彰取扱規程(昭和32年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、向日市消防団員に対して行う表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の区分により行う。

(1) 市長特別表彰

分団長以上の消防団幹部で消防上抜群の功労があり、団員の模範となる者に対して、表彰状(様式第1号)に記念品を添えて表彰する。

(2) 市長表彰

消防団員として5年以上勤務し、その間の勤務成績が優秀であると認められる者に対して、表彰状(様式第2号)に表彰記章(様式第3号)を添えて表彰する。

(3) 永年勤続表彰

消防団員として35年以上勤務し、団務に精励で、かつ、勤務成績が優秀であると認められる者に対して、表彰状(様式第4号)に記念品を添えて表彰する。

(4) 消防団長表彰

消防団員として勤務し、その間の勤務成績が優秀であると認められる者に対して、表彰状(様式第5号)に表彰記章(様式第6号)を添えて表彰する。

(表彰の具申)

第3条 消防団長は、前条に規定する表彰の該当者があると認めるときは、消防団員各別調査表を添付して、市長に具申するものとする。

(表彰の時機)

第4条 この規程に定める表彰は、毎年度消防出初式に実施するものとする。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月21日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月28日規程第1号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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向日市消防団員表彰規程

平成2年3月29日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 平成2年3月29日 規程第1号
◇ 平成13年3月21日 規程第1号
◇ 平成16年10月28日 規程第1号
◇ 令和4年4月1日 訓令第1号