○向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月27日

規則第22号

向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ず…

平成8年6月27日 規則第22号

(平成25年4月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成8年6月27日 規則第22号
平成13年5月16日 規則第17号
平成18年9月27日 規則第41号
平成25年4月15日 規則第18号