○向日市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和43年6月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、向日市消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障がい者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障がいの等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(功労の認定)

第5条 功労の程度は、向日市賞じゆつ金等審査委員会を設け、当該委員会の意見を徴して、市長が認定する。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和49年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

附則(昭和52年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年9月1日から適用する。

附則(昭和60年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

附則(平成4年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年5月1日から適用する。

附則(平成13年3月21日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表

障がい者賞じゆつ金(第3条関係)

障がいの等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障がいの等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障がいの等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

向日市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和43年6月22日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和43年6月22日 条例第23号
◇ 昭和46年10月1日 条例第18号
◇ 昭和47年9月29日 条例第20号
◇ 昭和49年7月1日 条例第23号
◇ 昭和51年10月5日 条例第23号
◇ 昭和52年9月30日 条例第23号
◇ 昭和56年3月31日 条例第2号
◇ 昭和58年9月30日 条例第20号
◇ 昭和60年6月30日 条例第16号
◇ 平成4年9月28日 条例第21号
◇ 平成7年6月28日 条例第17号
◇ 平成13年3月21日 条例第7号
◇ 平成22年3月29日 条例第1号