○向日市消防団員退職記念品料および弔慰金贈与規則

昭和27年6月27日

規則第3号

第1条 向日市消防団員であつて退団するとき、または公務以外の死亡の場合は、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において記念品料又は弔慰金を贈与するものとする。

第2条 分団長は、退団者名簿を別記様式第1号により、毎年3月31日現在で翌月4月10日までに消防団長を経て、市長に報告するものとする。

第3条 分団長は、団員で公務以外の事由により死亡した者があつた場合、即日消防団長を経て市長に報告するものとする。ただし、途中退団するものあるときは、その都度報告するものとする。

第4条 退団者記念品料は、毎年度において贈与し、弔慰金は、死亡霊前にこれを贈るものとする。

第5条 第1条の記念品料は、次の区分によるものとする。

団籍 5年未満 (3,000円以内)

10年未満 (4,000円以内)

10年以上 (5,000円以内)

第6条 第1条に定める弔慰金の額は、市長がそのつど決定するものとする。

第7条 団員が退団するときは感謝状(別記様式第2号)を贈呈するものとする。

第8条 功績顕著と認められた者の記念品料については、第5条の規定にかかわらず増額して贈与することができる。

1 この内規は、公布の日から施行する。

2 従来の消防組警防団員であつた者で引継き本町の消防団員に任命せられた者の在職期間はこれを通算する。

(昭和46年5月10日規則第2号)

この内規は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第9号)

この規則は、平成2年3月31日から施行する。

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向日市消防団員退職記念品料および弔慰金贈与規則

昭和27年6月27日 規則第3号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和27年6月27日 規則第3号
昭和46年5月10日 規則第2号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和52年3月31日 規則第13号
平成2年3月29日 規則第9号