○向日市女性防火推進員設置要綱
平成5年6月22日
告示第34号
(目的)
第1条 消防行政に関する市民の声を的確に把握し、家庭における火災予防の普及徹底と防火思想の向上を図り、安全な地域社会づくりを目指すため、向日市女性防火推進員(以下「女性防火推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 女性防火推進員は、次に掲げる事項について、消防行政に協力する。
(1) 消防行政についての意見提案を行う。
(2) 消防アンケートに回答する。
(3) 火気使用器具の適切な取扱い及び初期消火技術についての研究会に参加する。
(4) 家庭及び地域における防火思想の普及に努める。
(5) 救急措置の普及に努める。
(6) 消防行事に協力する。
(7) その他目的達成のため必要と認める事項
(定数)
第3条 女性防火推進員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 女性防火推進員の任期は、2年とする。
2 欠員により補充する女性防火推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 女性防火推進員は、次に掲げる要件を満たす者の中から市長が委嘱する。
(1) 市内に在住する女性で、20歳以上60歳未満の者
(2) 国、府及び府下の市町村の公務員でない者
(3) 消防行政に対し、積極的に参加の意思のある者
(解任)
第6条 市長は、女性防火推進員が、次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 前条に該当しなくなつたとき。
(2) 辞退を申し出たとき。
(3) その他特に市長が解嘱する必要があると認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
2 平成5年10月1日に委嘱する女性防火推進員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成7年3月31日までとする。
附則(平成13年3月21日告示第23号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月6日告示第48号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。