○京都府市町村職員退職手当組合勧奨退職の取扱基準に関する要綱

昭和61年12月12日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)第5条及び第6条第1項の規定による勧奨退職の取扱基準について定めるものとする。

(適用基準)

第2条 この要綱を適用する職員の範囲は、京都府市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の職員で、条例第3条に定める常時勤務を要する者(以下「職員」という。)のうち、次条に規定する退職発令日において、勤続11年以上で次に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 定年年齢が60歳である職員 50歳以上59歳以下

(2) 定年年齢が63歳である職員 53歳以上62歳以下

(3) 定年年齢が65歳である職員 55歳以上64歳以下

2 前項の規定に該当する者であつても、引き続き特別職に就任するものについては、この要綱は適用しない。

3 この要綱の適用を受けて退職する職員の条例第6条の3の規定の適用については、当分の間、同項中「6月前」とあるのは「12月前」とする。

(退職発令日)

第3条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職の発令日は、原則として毎年度末日(3月31日)とする。

(退職の申出等)

第4条 この要綱の適用を受けて退職を希望する職員は、組合市町村の長の定める期間に、組合市町村の長に対し、退職申出書(様式第1号)を提出して承認を得るものとする。

2 組合市町村の長は、前項の規定による退職申出により退職を承認したときは、毎年3月10日までに勧奨退職予定者報告書(様式第2号)及び当該申出書の写しを組合長に提出するものとする。

3 組合長は、前項の規定により退職予定者報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、3月15日までに当該組合市町村の長に通知(様式第3号)するものとする。

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年3月31日以後の退職者について適用する。

2 市町村合併により、年度の途中で組合を脱退することとなる組合市町村の当該年度における本要綱の適用にあつては、第3条中「毎年度末(3月31日)」とあるのは「合併の日の前日」と、第4条第2項中「毎年3月10日」とあるのは「合併の日の属する月の前月の10日」と、同条第3項中「3月15日」とあるのは「合併の日の属する月の前月の15日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成元年11月22日告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年3月31日以後の退職者について適用する。

(平成15年3月25日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行し、京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の施行の日以後の退職者について適用する。

(平成25年3月29日告示第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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京都府市町村職員退職手当組合勧奨退職の取扱基準に関する要綱

昭和61年12月12日 告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和61年12月12日 告示第1号
平成元年11月22日 告示第10号
平成15年3月25日 要綱第1号
平成18年4月12日 告示第5号
平成25年3月29日 組合告示第2号