○京都府市町村職員退職手当組合勧奨退職の取扱基準に関する要綱
昭和61年12月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)第5条及び第6条第1項の規定による勧奨退職の取扱基準について定めるものとする。
(1) 定年年齢が60歳である職員 50歳以上59歳以下
(2) 定年年齢が63歳である職員 53歳以上62歳以下
(3) 定年年齢が65歳である職員 55歳以上64歳以下
3 この要綱の適用を受けて退職する職員の条例第6条の3の規定の適用については、当分の間、同項中「6月前」とあるのは「12月前」とする。
(退職発令日)
第3条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職の発令日は、原則として毎年度末日(3月31日)とする。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年3月31日以後の退職者について適用する。
附則(平成元年11月22日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成2年3月31日以後の退職者について適用する。
附則(平成15年3月25日要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月12日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の施行の日以後の退職者について適用する。
附則(平成25年3月29日告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。