○乙訓環境衛生組合規約
昭和39年6月17日
京都府指令9地第508号許可
(名称)
第1条 この組合は、乙訓環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の処理及びこれに要する施設の設置管理をすることを目的とする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方32番地に置く。
(組合議会)
第5条 この組合に組合議会を置く。
(組合議会議員)
第6条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は9名とし、関係市町から次のとおり選出するものとする。
向日市3名 長岡京市3名 大山崎町3名
2 前項の議員は、関係市町の議会がその議員の中からそれぞれ選挙するものとする。
3 議員に欠員が生じたときは、その議員の属する市町において、直ちに欠員の議員の補欠選挙を行わなければならない。
4 議員の任期は、それぞれ選出された関係市町の議員の任期とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙するものとする。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(執行機関の組織)
第8条 この組合に管理者1名及び副管理者2名を置く。
2 組合に会計管理者1名を置く。
3 前2項に定めるものを除くほか、組合に職員を置く。
(執行機関の選任)
第9条 管理者及び副管理者は、関係市町の長の職にあるものを充て、互選によつて決定する。
2 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の当該任期による。
第10条 削除
(監査委員)
第11条 組合に監査委員3名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識、経験を有する者及び議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、知識、経験を有する者のうちから選任されるものにあつては4年、議員のうちから選任されるものにあつては議員の任期とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(監査委員の職務)
第12条 監査委員は、この組合の事業の管理運営及び金銭の出納等の事務の執行を監査する。
2 監査委員は、少なくとも毎年1回は監査の結果を公表しなければならない。
(経費の支弁)
第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。
(1) 関係市町分担金
(2) 組合条例による収入金
(3) 国、府補助金
(4) 地方債
(5) その他
2 前項第1号に規定する分担金の関係市町の分担方法は、管理者が組合議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、京都府知事の許可があつた日から施行する。
附則(昭和43年1月26日京都府指令3地第44号改正許可)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年2月22日京都府指令8地第87号変更許可)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年4月14日京都府指令1地第378号変更許可)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(昭和54年4月2日京都府指令4地第303号)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(昭和54年12月3日京都府指令4地第1311号)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(平成13年2月15日京都府指令3地方第114号)
1 この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
2 この規約の施行の際現に関係市町の議長にあつては、変更後の乙訓環境衛生組合規約第6条第2項の規定にかかわらず、当該議長の職にある間は、議員とする。
附則(平成19年3月27日京都府指令9地方第259号許可)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による変更後の乙訓環境衛生組合規約(以下「新規約」という。)第9条第2項の規定により、専任副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第9条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による変更前の乙訓環境衛生組合規約第9条第2項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年4月4日京都府指令20自治第332号変更許可)
この規約は、平成20年4月7日から施行する。