○市長の権限に属する事務委任規則
平成14年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任する事項)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務は、副市長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成14年4月1日 規則第11号
(平成19年4月1日施行)