○向日市行財政問題専門家会議設置要綱
平成14年7月15日
告示第36号
(目的及び設置)
第1条 向日市の行財政の改善を推進するにあたり、本市が取り組むべき諸課題及びその方策について幅広く意見を求めるため、向日市行財政問題専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門家会議は、市長の諮問に応じ、向日市の行財政の改善について、委員の意見を取りまとめ、市長に提言する。
(組織)
第3条 専門家会議は、行財政について高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する5人の委員をもつて組織する。
2 委員の任期は、1年以内とする。
(座長)
第4条 専門家会議に座長を置き、座長は委員の互選による。
2 座長は、会務を総理する。
3 座長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 専門家会議は、座長が招集する。
(庶務)
第6条 専門家会議の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月30日から施行する。