○向日市役所庁舎環境改善検討委員会設置規程
平成14年8月15日
訓令第16号
(設置)
第1条 向日市役所(以下「市役所」という。)における環境マネジメントシステムの構築に向け、向日市役所庁舎環境改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(取組み)
第2条 環境施策の取組みにあたつては、環境問題を地球規模で考えた循環型社会の構築を見据え、向日市環境基本計画に基づき、市役所を市域に存在するサービス事業所として位置付け、その責務であるエコオフィス及び環境マネジメントシステムの推奨、省エネ対策等を図り、安全・快適な職場環境の保全を行うこととする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項の調査及び検討を行い、各施策として実施していく。
(1) 環境政策の推進に関すること。
(2) 省エネルギー、省資源及びリサイクルの推進に関すること。
(3) 庁舎改修による環境保全に関すること。
(4) 職員の環境意識の向上に関すること。
(5) 来庁者への協力、啓発活動に関すること。
(6) ISO14001に関すること。
(組織及び職務)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員会の事務を総理する。
3 副委員長は、ゼロカーボン推進課長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、係長職以上の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。
(推進委員)
第6条 市役所内の各所属における環境保全の取組みを推進するため、各所属に推進委員1人以上を置く。
2 推進委員は、所属長の推薦する者のうちから委員長が任命する。
(任期)
第7条 委員及び推進委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年8月15日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。