○向日市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年8月30日
訓令第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 体制の整備
(情報システム統括責任者)
第2条 向日市情報システムマネジメントに関する規則(平成16年規則第21号。以下「マネジメント規則」という。)第4条に規定する情報システム統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施する。
(情報システム管理責任者)
第3条 マネジメント規則第5条に規定する情報システム管理責任者は、情報システム統括責任者の命をうけ、住基ネットの適切な管理を行う。
(住基ネット責任者)
第4条 情報システム統括責任者の命を受け、住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、住基ネット責任者を置く。
2 住基ネット責任者は、市民課長をもつて充てる。
(情報システムマネジメント委員会)
第5条 マネジメント規則第8条に規定する情報システムマネジメント委員会(以下「委員会」という。)は、マネジメント規則第9条第3号の規定に基づき、住基ネットに関して次の事項を審議する。
(1) セキュリティ対策に関すること。
(2) 監査に関すること。
(3) 教育・研修に関すること。
(関係部所に対する指示等)
第6条 マネジメント規則第2条に規定する情報システム最高統括責任者は、委員会の審議の結果を踏まえ、関係する所属の長に対し必要な措置を指示することができる。
(監査体制)
第7条 情報システム管理責任者及び住基ネット責任者は、住基ネットのセキュリティを確保するために、定期的に、又は必要に応じて随時に監査を受ける。
2 情報システム管理責任者及び住基ネット責任者は、監査の結果を受けて、必要に応じて改善計画書を作成する。
(教育・研修)
第8条 情報システム統括責任者は、住基ネットに携わる職員に対して、住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育・研修を行う。
2 情報システム統括責任者は、対象者、内容、実施時期等を盛り込んだ計画書の作成を行う。
第3章 入退室管理
(入退室管理)
第9条 セキュリティ区分に応じた住基ネットの管理及び運用が行われる室又は場所は、次の表に掲げるとおりとし、それぞれのセキュリティ区分に応じて、入退室管理を行うものとする。
室又は場所 | セキュリティ区分 |
住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 サーバ、ネットワーク機器の設置室 | レベル2 |
業務端末の設置場所(市民課) | レベル1 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
レベル1 | 入退室管理者から事前に許可された者のみが出入りを行う。識別を行うために、出入りする者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、情報システム管理責任者、レベル1のセキュリティ区分に係る場所については、住基ネット責任者をもつて充てる。
(鍵の管理)
第11条 レベル2のセキュリティ区分に係る室の鍵の管理は、情報システム管理責任者が行う。
2 情報システム管理責任者は、事前に許可を与えている者に限り、鍵を貸与することができる。
(管理簿の作成)
第12条 情報システム管理責任者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第13条 情報システム統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) 住民基本台帳ネットワークサーバ
(2) 住民基本台帳ネットワーク業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者(住民基本台帳ネットワークサーバ又は住民基本台帳ネットワーク業務端末を操作する者をいう。以下同じ。)が正当な権限を有することの確認を、操作者用ICカード、パスワード及び生体認証装置並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報システム管理責任者をもつて充てる。
(操作者用ICカード及び生体認証装置)
第16条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード、パスワード及び生体認証装置に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード、パスワード及び生体認証装置の管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカード及び生体認証装置の種類ごとの操作者について、住基ネット責任者と協議して定めること。
(3) 操作者用ICカード及び生体認証装置の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第17条 操作者は、操作者用ICカード、パスワード及び生体認証装置の管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住基ネット責任者をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報システム管理責任者をもつて充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、次に掲げる計画を作成し、進捗管理を行い、必要に応じて計画の見直しを行う。
| 計画の内容 |
運用計画 | 情報資産管理者は、運用スケジュールをあらかじめ作成する。 |
バックアップ処理計画 | 情報資産管理者は、バックアップの処理に関して、必要な事項を定める。 |
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 情報システム管理責任者又は住基ネット責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 情報システム管理責任者又は住基ネット責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、委託先、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、委員会の審議を経て、情報システム最高統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第25条 情報システム管理責任者又は住基ネット責任者は、必要に応じ委託における当該外部委託に係る情報セキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 緊急時対応計画
(緊急時対応計画)
第26条 住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に驚異を及ぼす恐れがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成14年8月30日から施行する。
附則(平成16年9月30日訓令第15号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第1号)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお効力を有する。