○向日市環境庁内推進会議規程
平成14年10月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 向日市環境基本計画及び向日市地球温暖化対策実行計画に係る市の施策を環境保全の視点に立つて検討し、当該検討の結果に基づいて行う施策について、関係各課相互の事務の綿密な連絡を図るとともに、総合的かつ計画的に推進するため、向日市環境庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に定める事務を所掌する。
(1) 環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の素案及び策定に関すること。
(2) 環境政策の総合的な計画の推進に関すること。
(3) 環境政策に関する調査及び研究に関すること。
(4) 各課における環境施策の連絡及び調整に関すること。
(5) その他環境施策に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、環境産業部長をもつて充て、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、ゼロカーボン推進課長をもつて充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもつて充てるほか、市長が任命する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 推進会議の議事進行及び整理は、会長が行う。
3 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、ゼロカーボン推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年2月6日から施行する。
(向日市環境基本計画庁内策定会議設置規程の廃止)
2 向日市環境基本計画庁内策定会議設置規程(平成23年訓令第7号)は、廃止する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表
企画広報課長 広聴協働課長 財政課長 総務課長 財産管理課長 防災安全課長 衛生環境課長 産業振興課長 地域福祉課長 高齢介護課長 子育て支援課長 健康推進課長 都市計画課長 公共建物整備課長 道路整備課長 まちづくり推進課長 公営企業課長 上下水道施設課長 浄水場長 教育総務課長 生涯学習課長 学校教育課長 |