○向日市議会の議員の定数を定める条例
平成14年11月29日
条例第20号
向日市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、18人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(向日市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 向日市議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成22年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の向日市議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される向日市議会議員の一般選挙から適用する。
附則(令和3年7月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の向日市議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される向日市議会議員の一般選挙から適用する。