○向日市生涯学習「人材ほっとバンク」登録制度実施要綱

平成14年11月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、生涯学習を推進するため、優れた知識、技能を有している者を学習ボランティア(以下「指導者」という。)として向日市生涯学習人材ほっとバンク(以下「ほっとバンク」という。)に登録し、市民の多様な学習活動を支援することを目的とする。

(内容)

第2条 登録制度の内容は、次のとおりとする。

(1) 指導者情報の収集及び指導者の登録に関すること。

(2) 指導者情報の提供及び活用に関すること。

(3) その他生涯学習の指導者に関すること。

(指導者)

第3条 指導者は、この制度の目的を理解し、生涯学習推進のため、自らの知識及び技能を市民に提供する意志のある18歳以上の市内に居住又は勤務している者のうち、ほっとバンクに登録したものとする。

2 指導者は、営利、政治又は宗教活動を目的とした活動をしてはならない。

3 指導者の登録期間は、3年とする。ただし、引き続き登録を希望する場合は、継続することができる。

(登録申請)

第4条 指導者として登録しようとする者は、向日市生涯学習人材ほっとバンク登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書を提出した者のうち、指導者として適当と認めるものを登録者名簿に登録するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 指導者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に連絡するものとする。

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、指導者が次に掲げる事項に該当することとなつたときは、指導者の登録を取り消すことができる。

(1) 指導者から申し出があつたとき。

(2) 指導者としての適格性を欠くと認めたとき。

(3) この制度の目的に反する行為をしたとき。

(学習者)

第7条 指導者を活用して学習しようとするもの(以下「学習者」という。)は、3人以上の市内に居住又は勤務している者の属する団体とする。

2 学習者は、この制度の目的に従い、指導者と学習内容等について直接話し合いをするものとする。

3 学習者は、営利、政治又は宗教活動を目的とした依頼をしてはならない。

4 学習者は、指導者を活用した場合は、向日市生涯学習人材ほっとバンク利用報告書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(指導者の活用)

第8条 教育委員会は、学習者の求めに応じて、登録者名簿の中から指導者の情報を提供するものとする。

(所管)

第9条 ほっとバンク登録制度は、生涯学習課が所管する。

(その他)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日告示第45号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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向日市生涯学習「人材ほっとバンク」登録制度実施要綱

平成14年11月29日 告示第54号

(平成20年4月1日施行)