○向日市情報ネットワークシステム管理運用規程
平成14年11月7日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市の行政事務の高度化及び効率化を図るため構築した情報ネットワークシステム(以下「情報ネットワーク」という。)の健全な発展に資するとともに、効率的かつ効果的な運用のための必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報ネットワーク 市役所庁舎内及び外部関連施設を専用回線で結んだ電子計算機のネットワークシステムをいう。
(2) グループウェア 情報ネットワークで利用するために作られたグループで作業を行うためのソフトを用いたシステムをいう。
(3) サーバ 情報ネットワークを統括する専用コンピュータをいう。
(4) クライアント 情報ネットワークに接続したコンピュータをいう。
(5) 周辺機器 プリンタ、スキャナ等クライアントに接続して使用する機器をいう。
(6) ID 利用者に与えられた利用者識別のためのユーザー名をいう。
(7) パスワード 利用者情報の機密保持のため、利用者自身で管理する暗証記号をいう。
(8) 記録媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ及びCD―ROM等をいう。
(機能)
第3条 情報ネットワークは、グループウェア、文書管理システム等の機能を提供する。
(管理体制)
第4条 向日市情報システムマネジメントに関する規則(平成16年規則第21号。以下「マネジメント規則」という。)第4条に規定する情報システム統括責任者は、情報ネットワークの適正な運用管理を図り、情報ネットワークの運用管理を総括するために、次の事項を所管する。
(1) 情報ネットワークの運用管理を総括すること。
(2) 情報ネットワークの利用内容及び利用方法について定めること。
(3) 情報ネットワークの情報セキュリティ対策を総括すること。
(4) 情報ネットワークの運用管理に関する研修を総括すること。
2 マネジメント規則第5条に規定する情報システム管理責任者は、情報システム統括責任者の命を受け、情報ネットワークの適切な運用管理を行うために、次の事項を所管する。
(1) 情報ネットワークの運用管理に関すること。
(2) 情報ネットワークの情報セキュリティ対策を実施すること。
(利用者)
第5条 情報ネットワークの利用者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 向日市職員(非常勤職員及び臨時職員にあつては、情報システム統括責任者が情報ネットワークの利用者として適当であると認めた者に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、情報システム統括責任者が情報ネットワークの利用者として適当であると認める者
(利用者の責務)
第6条 利用者は、向日市情報セキュリティポリシー(平成16年向日市訓令第1号)を遵守しなければならない。
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 情報の改ざん、毀損及び滅失並びに虚偽の情報の登録をすること。
(2) 特定の所属、職員又は第三者の名誉を傷つけること。
(3) ID及びパスワードを不正利用すること。
(4) パスワードを漏えいすること。
(5) 法令又は公序良俗に反して利用すること。
(6) その他情報ネットワークの運用に支障を及ぼすこと。
(利用制限)
第8条 情報システム統括責任者は、利用者が前条の規定に違反したときは、クライアントを利用する権利を停止することができる。
(情報の削除)
第9条 情報システム管理責任者は、サーバ及びクライアントに登録された情報が第7条の規定に該当する場合は、利用者に通知することなく当該情報を削除することができる。
(ITリーダー)
第10条 マネジメント規則第7条に規定するITリーダーは、情報ネットワークの円滑かつ効率的な運営のために、次の事項を所管する。
(1) クライアント及びその周辺機器の操作支援に関すること。
(2) クライアント及びその周辺機器の軽微な障害の復旧処理に関すること。
(3) クライアント及びその周辺機器に重大な障害が発生した場合の情報システム管理責任者への報告に関すること。
(4) 所属と情報システム管理責任者との連絡調整に関すること。
(5) クライアント及びその周辺機器の操作説明書等を所定の場所に保管し、適正に管理すること。
(6) その他情報システム統括責任者が別に命ずる事項に関すること。
(環境変更の禁止)
第11条 利用者は、次に掲げる行為を行つてはならない。ただし、情報システム管理責任者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) クライアントの動作環境を変更すること。
(2) クライアントに新たなソフトウェアをインストールすること。
(3) クライアントの既存ソフトウェアをバージョンアップすること。
(4) クライアントに新たな周辺機器を接続すること。
(5) 個人所有のパソコンを情報ネットワークに接続すること。
(6) 市の単体利用のパソコンを情報ネットワークに接続すること。
(7) その他クライアントの性能、機能等を変更すること。
(情報ネットワークの運用時間)
第12条 情報ネットワークは、保守、点検及び修理に要する時間を除き、午前8時30分から午後8時までの間、利用することができる。
2 前項の保守、点検及び修理に要する時間は、あらかじめ、情報システム管理責任者が利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(障害対応)
第13条 情報システム管理責任者は、保守等のため必要に応じて情報ネットワークの運用を停止することができる。
2 前項の場合において、情報システム管理責任者は、あらかじめその旨をグループウェアの掲示板又はメールを利用して通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 利用者は、クライアント及びその周辺機器に障害が生じたときは、速やかにITリーダーに障害に至つた経緯を報告しなければならない。
5 情報システム管理責任者は、前項の規定により連絡を受けたとき、又は自ら障害を発見したときは、速やかに機能回復のため所要の措置を講じなければならない。
(ウイルス対策)
第14条 利用者は、ウイルス対策として次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入手経路が明らかでない取り外し可能な記録媒体を使用しないこと。
(2) 取り外し可能な記録媒体を使用しなければならない場合は、ウイルスの有無を確認し、感染していることが判明した場合は、当該記録媒体を使用しないこと。
2 利用者は、クライアントがウイルスに感染又はその疑いのあるときは、速やかに使用を中止し、ITリーダーを通じて情報システム管理責任者に報告しなければならない。
3 情報システム管理責任者は、サーバ又はクライアントがウイルスに感染したときは、次に掲げる対応措置を講じなければならない。
(1) 情報ネットワークの運用を部分的又は全面的に停止し、必要な情報を速やかにITリーダーに通知すること。
(2) ウイルス被害の状況を把握し、ウイルスの種類及び感染範囲の解明に努めること。
(3) 安全な復旧手段を確立し、情報ネットワーク復旧作業にあたること。
(4) 原因を分析し、再発防止対策を講じること。
(サーバ室)
第15条 情報システム管理責任者は、サーバを設置している施設(以下「サーバ室」という。)の管理を行う。
(入退室管理)
第16条 情報システム管理責任者があらかじめ認めた職員及び委託した事業者は、サーバ室に常に入退室できるものとする。
2 情報システム管理責任者は、あらかじめ認めた者以外の者をサーバ室に入室させてはならない。ただし、情報システム管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 情報システム管理責任者は、前項ただし書の規定により入室を認めたときは、必要に応じ関係職員を立ち会わせなければならない。
4 情報システム管理責任者は、サーバ室の入退室に係る記録を行わなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、情報ネットワークの運用に関し必要な事項は、情報システム統括責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年11月7日から施行する。
附則(平成16年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。