○向日市職員倫理規程
平成14年12月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、向日市職員が市民全体の奉仕者であつて、その職務は市民から負託された公務であることを自覚し、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する職にある者をいう。
2 この規程において「利害関係者」とは、職員の所掌事務のうち、職員が自ら分掌するものの対象者及び職員が関与する契約関係者の相手方並びに許認可、立入検査、監査、補助金の交付等行政権限を行使する相手方をいう。
3 この規程の適用において、他の職員に対し影響力を行使し得る職員については、当該他の職員の利害関係者もその職員の利害関係者とみなす。
4 この規程の適用において、利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、利害関係者とみなす。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項を、その職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行を図るとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
(2) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たつては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。
(4) 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用又は操作してはならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあつては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与及び役務の提供を受けること。
(4) 利害関係者から供応接待を受けること。
(5) 利害関係者とともに飲食をすること。
(6) 利害関係者とともに遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。
(7) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から利益又は便宜の供与を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であつて、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること若しくは簡素な飲食物の提供を受けること又は利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(3) 職務として多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること若しくは飲食物の提供を受けること又は利害関係者とともに飲食すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品の使用及び会議室を会議のために一時的に使用すること又は当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。
(5) 職務として出席する会議その他の打合せのための会合における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)で利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食することにあつては、服務管理者が公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認めて許可したとき。
(6) 同じ機関で勤務した関係又は派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であつて、利害関係者に該当するものとともにする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であつて自己の飲食に要する費用を負担するとき。
3 第1項の規定の適用については、職員が利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価より著しく低いときは、その差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
4 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ服務管理者の承認を得なければならない。ただし、法第38条の許可を得てするものは除く。
(官公庁等の職員との接触にあたつての禁止事項)
第5条 職員は、国、他の地方公共団体その他の公共的団体の職員と接触する場合においては、市民の疑惑又は不信を招く行為をしてはならない。
(不当要求に対する措置)
第6条 職員に対して、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段による要求の実現を図る行為があつたときは、職員は、これを拒否しなければならない。
2 市長は、前項の不当要求行為の行為者に対して、文書又は口頭により警告を行うとともに、その他必要な措置を講じることができる。
(管理職員の責務)
第8条 職員のうち課長に相当する職以上の職にある者は、自らが率先して模範を示し、適正な服務の確保を図るとともに、管理責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠つてはならない。
(総括服務管理者及び服務管理者)
第9条 この規程に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実効を負担するため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者は総務部長をもつて充て、服務管理者はその他の部長の職にある者及び市長が指定する職にある者をもつて充てる。
3 総括服務管理者の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ服務管理者に対し助言及び指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、副市長等に報告するとともに、必要に応じ講ずるべき措置等について副市長等に上申すること。
4 服務管理者の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応じること。
(2) 所属長を経由して職員からの届出及び報告を把握し、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意喚起をすること。
(3) その他この規程の遵守について徹底を図ること。
(違反行為に対する措置)
第10条 市長は、職員がこの規程に違反する行為を行つたと認められる場合は、その違反の程度に応じ、法第29条第1項の規定に基づく処分を行うものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。