○向日市健康増進センター条例
平成15年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図るため、市民自らが行う健康づくりの支援と介護予防を目的として、健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 向日市健康増進センター
位置 向日市鶏冠井町上古8番地の1
(事業)
第3条 向日市健康増進センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 市民が自ら健康づくりを実践し、知識を習得するための事業
(2) 市民の要介護状態を軽減し、若しくは悪化を防止し、又は市民が要介護状態となることを予防するために行う運動及び知識習得のための事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、向日市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続)
第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める事項を明示して公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮するとともに、効果的かつ効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。
4 市長は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) センターの管理に要する費用に関する事項
(4) センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(5) センターの利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(6) センターの管理を行うに当たつて保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書に記載すべき事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して14日以内に、当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの利用料金の収入の実績
(3) センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況について定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第12条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第13条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 毎月の第2木曜日及び第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで、12月30日及び同月31日
(利用の許可)
第14条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に、センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) センターの管理運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの利用が適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第16条 利用者は、指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額することができる。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなつた施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わつたとき又は第15条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者又は利用者の責めに帰すべき理由によつて、センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた場合は、指定管理者又は利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第19条 指定管理者は、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びセンターの業務に従事している者は、センターの業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第4号で平成15年4月1日から施行。ただし、第4条、第5条、第7条、第8条並びに附則第2項及び第3項並びに別表の規定は平成15年5月1日から施行)
(センターの無料開放)
2 この条例の施行の日から市長が別に定める日までの間に限り、センターを利用(センターの利用に伴う向日市民温水プール(向日市民温水プール条例(平成6年条例第15号)に規定する向日市民温水プールをいう。)の使用を除く。)する場合は、この条例中第7条及び別表の規定は、適用しない。
(向日市民温水プール条例の一部改正)
3 向日市民温水プール条例(平成6年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年9月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の向日市健康増進センター条例の規定に基づきなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市健康増進センター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づきなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 改正後の条例第6条の規定による指定管理者の指定の手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
向日市健康増進センター基本額
利用区分 | 単位 | 向日市民等 | 左以外の者 | |
個人 | 都度利用 | 1回当たり | 926円 | 1,203円 |
定期利用 | 1か月当たり | 6,019円 | 7,824円 | |
法人利用 | 年間基本額 (1口60回分) | 46,296円 | 60,184円 | |
上記60回分について1回当たり463円 |
備考
1 「個人都度利用」とは、個人がセンター及び向日市民温水プールを1回ごとの定額を支払うことにより利用することをいう。
2 「個人定期利用」とは、個人がセンター及び向日市民温水プールをその利用回数にかかわらず1か月(月の初日から末日までをいう。)ごとの定額を支払うことにより利用することをいう。
3 「法人利用」とは、法人が年間基本額を支払い、かつ、当該法人の被用者がセンター及び向日市民温水プールを1回ごとの定額を支払うことにより利用することをいう。
4 「向日市民等」とは、本市が備える住民基本台帳に記録されている者及び市内に事務所を有する法人又は団体をいう。