○低所得者居宅サービス利用者負担助成事業実施要綱

平成15年3月27日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、低所得で特に生計が困難である者に対し、居宅サービスを利用した場合の利用者負担額の半額を助成することにより、これらの者の経済的負担を軽減し、かつ、居宅サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、要介護被保険者等が、法第41条に規定する居宅介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費又は法第115条の45の3第2項に規定する第一号事業支給費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給対象となつたサービスに要した費用のうち、居宅介護サービス費等を控除して得た額をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、向日市が行う介護保険の被保険者のうち、要介護被保険者等であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は介護保険被保険者証に法で定める支払方法変更若しくは給付額減額の記載のある者を除く。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2の2の規定による高額介護サービス費又は施行令第29条の2の2の規定による高額介護予防サービス費の額を算定する場合において、法定負担額から控除する額が、15,000円で、施行令第38条第1項第1号に該当する者(及びに該当する者を除く。)

(2) 利用者負担をすることによつて、対象者が属する世帯の収入金額の合計が、当該年度の生活保護法に示された一般生活費認定基準額を下回る者

(対象サービス)

第4条 助成金の交付の対象となるサービスは、法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス及び向日市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第18号)第3条第1項第1号に規定する第1号事業のうち、次に掲げるサービス(以下「対象サービス」という。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問看護

(4) 訪問リハビリテーション

(5) 居宅療養管理指導

(6) 通所介護

(7) 通所リハビリテーション

(8) 短期入所生活介護

(9) 短期入所療養介護

(10) 福祉用具貸与

(11) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(12) 夜間対応型訪問介護

(13) 認知症対応型通所介護

(14) 小規模多機能型居宅介護

(15) 複合型サービス

(16) 介護予防訪問入浴介護

(17) 介護予防訪問看護

(18) 介護予防訪問リハビリテーション

(19) 介護予防居宅療養管理指導

(20) 介護予防通所リハビリテーション

(21) 介護予防短期入所生活介護

(22) 介護予防短期入所療養介護

(23) 介護予防福祉用具貸与

(24) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(25) 介護予防認知症対応型通所介護

(26) 地域密着型通所介護

(27) 介護予防ヘルプサービス

(28) 生活支援ヘルプサービス

(29) 地域支え合いヘルプサービス

(30) 介護予防デイサービス

(31) 短時間デイサービス

(32) 短期集中通所サービス

(助成額)

第5条 対象者に対する助成金の交付の額(以下「助成額」という。)は、対象サービス利用に係る対象者の利用者負担額の2分の1の額とする。ただし、利用者負担額について、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給対象となつた場合は、これらの額を控除して得た額を利用者負担額とする。

2 対象者が他の制度による利用者負担の減免等を受けている場合は、当該減免等を受けた額を控除した上で、助成額を決定するものとする。

3 助成額に1円未満の端数が生じるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。

(認定の申請及び認定)

第6条 助成を受けようとする者は、あらかじめ低所得者居宅サービス利用者負担助成対象認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2号に該当する者は、前項の申請書に収入等申告書(様式第2号)を添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請した者を、第3条に規定する対象者であると認めたときは、低所得者居宅サービス利用者負担助成対象認定決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)の認定の有効期間は、申請のあつた日の属する月の初日から翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあつた日の属する月が4月から6月までの間である場合は、当該年度の7月31日までとする。

(助成金の交付申請)

第7条 認定者で助成を受けようとする者は、その有効期間中に受けた対象サービスの利用者負担について、低所得者居宅サービス利用者負担助成金交付申請書(様式第4号)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該サービス利用後、6か月以内に行うものとする。

(助成額の決定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定により申請された内容を審査し、助成金の交付決定をしたときは、低所得者居宅サービス利用者負担助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(変更の届出)

第9条 認定者は、世帯の構成員に変更が生じた場合又は世帯の構成員の収入額等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(交付決定の取消等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日告示第48号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までの申請に係る認定について、改正後の低所得者居宅サービス利用者負担助成事業実施要綱第6条第4項の規定を適用するものとする。

3 この告示の施行の際現に交付した低所得者居宅サービス利用者負担助成対象認定決定通知書の有効期限は、平成18年6月30日とする。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第46号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日告示第43号)

この告示は、平成30年5月7日から施行する。

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低所得者居宅サービス利用者負担助成事業実施要綱

平成15年3月27日 告示第14号

(平成30年5月7日施行)