○向日市上下水道企業職員懲戒等審査委員会に関する規程

平成15年2月18日

水管規程第1号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく向日市企業職員に属する職員の懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、向日市上下水道企業職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会委員は、7人以内とし、その都度水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、都市整備部長をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員会は、管理者が必要に応じ招集する。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 法第28条の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他管理者が特に必要と認めるもの

(委員会の非公開)

第6条 委員会は、非公開とする。

(報告)

第7条 委員会で審議した結果は、直ちに管理者に報告するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、公営企業課内に置く。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に委員会が定める。

この規程は、平成15年2月18日から施行する。

(平成16年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

向日市上下水道企業職員懲戒等審査委員会に関する規程

平成15年2月18日 水道事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年2月18日 水道事業管理規程第1号
平成16年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号