○向日市簡易専用水道以外の貯水槽水道管理運営指導要綱

平成15年3月1日

(目的)

第1条 この要綱は、向日市水道事業給水管理条例(平成10年条例第8号)第46条第3項の規定に基づき、簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者による貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定め、その管理の徹底と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(小規模貯水槽水道の管理等)

第2条 小規模貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいて管理し、及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

向日市簡易専用水道以外の貯水槽水道管理運営指導要綱

平成15年3月1日 種別なし

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 種別なし