○向日市生活安全条例

平成16年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活安全に関する意識の高揚を図るとともに、地域における犯罪、事故、災害等を防止するための市民の自主的な活動を推進することにより、安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者並びに市内に勤務若しくは在学又は滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営むものをいう。

(3) 公共的団体 自治会、町内会、防犯組織その他の団体をいう。

(4) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関をいう。

(5) 防犯 地域における犯罪、事故、災害等を防止することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 生活安全意識の高揚を図るための啓発に関すること。

(2) 生活安全に寄与する市民の自主的な防犯活動の支援に関すること。

(3) 安全で安心なまちづくりに向けての環境整備に関すること。

(4) 安全で安心なまちづくりに向けての関係機関との連携に関すること。

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な施策に関すること。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、防犯活動の推進に努めるとともに、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者及び公共的団体(以下「事業者等」という。)は、その事業活動において、防犯上必要な措置を講ずるとともに、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者等は、前項の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知しなければならない。

(関係行政機関の責務)

第6条 関係行政機関は、市が実施する安全で安心して暮らせるまちづくりの諸施策に協力するよう努めなければならない。

(協議会)

第7条 市長は、この条例を効果的に推進するため協議会等を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

向日市生活安全条例

平成16年3月26日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防犯・防災
沿革情報
平成16年3月26日 条例第2号