○向日市情報システムマネジメントに関する規則

平成16年6月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報通信技術(以下「IT」という。)を活用した情報化施策を総合的に推進するとともに、情報システムの適正な開発・修正及び運用管理並びに情報セキュリティ対策を総合的に行うこと(以下「情報システムマネジメント」という。)について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 情報システム 電子計算機(ハードウェア及びソフトウェアで構成されるコンピュータ並びにその周辺機器をいう。)、ネットワーク(電子計算機を相互に接続するための通信網をいう。)及び記録媒体(情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ、CD―ROM、紙及び帳票等をいう。)で構成され、処理を行う仕組みをいう。

(2) 情報セキュリティ 情報資産(情報システムの開発と運用に係るすべての情報及び情報システムで取り扱うすべての情報をいう。)の機密性(許可された者だけが情報にアクセスできることを確実にすることをいう。)、完全性(情報及び処理方法が正確かつ完全である状態を保持することをいう。)及び可用性(許可された者が必要なときに情報にアクセスできることを確実にすることをいう。)を維持することをいう。

(情報システム最高統括責任者)

第3条 情報システムマネジメントを統括するため、情報システム最高統括責任者を置く。

2 情報システム最高統括責任者は、副市長をもつて充てる。

(情報システム統括責任者)

第4条 情報システム最高統括責任者の命を受け、情報システムマネジメントを適切に実施するため、情報システム統括責任者を置く。

2 情報システム統括責任者は、情報政策を所管する部の長をもつて充てる。

(情報システム管理責任者)

第5条 情報システム統括責任者の命を受け、情報システムマネジメントを具体的に実施するため、情報システム管理責任者を置く。

2 情報システム管理責任者は、情報政策を所管する課の長をもつて充てる。

(情報システム管理者)

第6条 課における情報システムマネジメントを実施するため情報システム管理者を置く。

2 情報システム管理者は、情報システム及び情報資産を取り扱う課の長をもつて充てる。

(ITリーダー)

第7条 課における情報システムマネジメントを実施するためITリーダーを置く。

2 ITリーダーは、情報システム最高統括責任者が職員のうちから指定する。

(設置)

第8条 情報システムマネジメントを円滑に実施するため、向日市情報システムマネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムマネジメントの調査・研究に関すること。

(2) 情報システムマネジメントの実施に関すること。

(3) その他情報システムマネジメントに関すること。

(組織)

第10条 委員会は、次に掲げるもので組織する。

(1) 情報システム最高統括責任者

(2) 情報システム統括責任者

(3) 情報システム管理責任者

(4) 情報システム管理者のうち委員長が必要と認めるもの

(5) ITリーダーのうち委員長が必要と認めるもの

(委員長及び副委員長)

第11条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、情報システム最高統括責任者をもつて充てる。

3 副委員長は、情報システム統括責任者をもつて充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。

(部会)

第13条 第9条に規定する所掌事務に係る専門的な事項を調査・研究するため、委員会に部会を置く。

2 部会の所掌事務は、委員長が別に定める。

3 部会は、部会長及び部会員をもつて組織する。

4 部会長は、委員長が指名する。

5 部会員は、部会長が指名する。

6 部会の会議は、部会長が必要と認めたときに招集する。

7 部会長は、部会における審議の結果等を委員会の会議において報告する。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、情報政策を所管する課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

向日市情報システムマネジメントに関する規則

平成16年6月21日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)