○向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金交付要綱
昭和63年4月1日
(趣旨)
第1条 市長は埋蔵文化財の調査、研究及び文化財保護の普及啓発を図り、もつて地域の文化向上に寄与するため、公益財団法人向日市埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)の事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、埋文センターの運営に要する経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 埋文センター役員及び職員の人件費
(2) 埋文センターの施設管理費
(3) 埋蔵文化財にかかる普及啓発事業費
(4) 埋文センターにおける調度備品費
(補助金の額)
第3条 前条に規定する経費の補助金の額は、埋文センターの公益法人としての性格を勘案して、埋文センターの当該年度総経常費用から基本財産運用益及び特定資産運用益、事業収益並びに雑収益の合計を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 埋文センターが、補助金の交付を受けようとするときは、向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審議し、必要と認めたときは、すみやかに補助金等交付決定通知書を埋文センターに通知する。
(補助金の交付時期)
第6条 市長は、前条の補助金を、月毎に分割して概算交付するものとする。
2 前項の補助金にかかる経費が確定したときは、すみやかに補助金の精算を行う。
(補助金の経理)
第7条 埋文センターは、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつこれらの書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月21日)
この要綱は、平成14年11月21日から施行する。
附則(平成15年12月1日)
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。