○向日市商店街にぎわい創出事業補助金交付要綱

平成16年4月7日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市内において主として商業を営む者で組織する団体が行う商店街にぎわい創出事業を対象に交付する補助金に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「主として商業を営む者で組織する団体」とは、次に掲げるものとする。

(1) 一定の区域において商店が集団形態をなし、共同事業等の事業活動を行う商店街団体

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会

(3) その他市長が認めた団体

(補助金の交付)

第3条 市長は、商店街にぎわい創出事業を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金交付の対象経費等)

第4条 補助の対象となる事業及び経費、補助率並びに補助限度額は別表のとおりとする。

2 前項により算定した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて補助金の額とする。

第5条 前条の規定により交付する補助金は、同一の団体にあつては一の年度において一の事業に限る。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、向日市商店街にぎわい創出事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定により交付の申請をするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書及びイベント実施場所の地図

(2) 収支予算書

(3) 団体の構成員名簿

(4) 団体の定款又はこれに準ずるもの

(交付承認)

第7条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めるものについては、補助の承認を、不適当と認めるものについては、その旨を、向日市商店街にぎわい創出事業補助金交付承認(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 補助金の交付承認を受けた団体が、事業の変更をしようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、これを審査し、適当と認めるものについては、変更の承認を、不適当と認めるものについては、その旨を、向日市商店街にぎわい創出事業計画変更承認(却下)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(完了報告)

第9条 事業を完了したときは、事業完了の日から30日以内に事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により市長に報告するときは、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 補助対象経費の領収書又は支出を証する書類の写し(使途が明記されているもの)

(4) イベント時の写真

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により事業完了の報告を受けたときは、報告を審査した後、補助金の交付額を決定し、向日市商店街にぎわい創出事業補助金交付指令書(様式第6号)により、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成16年4月7日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

○団体が商店街の活性化を促進するため、商店街等で行う集客効果の高い継続発展の可能性のあるイベント事業

○商工会が行う、にぎわい事業創出のための調査・研究事業

事務費

広告宣伝費

会場費

事業費

諸雑費

その他市長が必要と認める経費

2分の1

(ただし、補助対象経費の合計から、国、府及び市から交付される補助金(この要綱に基づく補助金以外のもの)及び寄付金を差し引いた額を算定の基礎とする。)

50万円

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向日市商店街にぎわい創出事業補助金交付要綱

平成16年4月7日 告示第27号

(平成16年4月7日施行)