○向日市水道技術管理者の職務に関する規程
平成16年6月30日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の範囲について、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の職務)
第2条 技術管理者は、次に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
(補助者の設置等)
第3条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助させるため、補助者を置く。
2 補助者は、法第19条第2項に規定する事務を所掌する課の長をもつて充てる。ただし、課の長が技術管理者である場合は、当該課に補助者を置かないものとする。
3 補助者の職務については、技術管理者が別に定める。
4 補助者は、当該職務のうち特に重要な事項については、技術管理者に報告等をしなければならない。
(委任)
第4条 この規程の実施について必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の向日市指定給水装置工事事業者規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年11月22日上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。