○向日市スポーツ栄誉賞規則

平成16年8月27日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツの分野において優秀な成績を収め、スポーツに対する市民の関心を高めることに特に顕著な業績があつたものに対し、その栄誉を称え、もつて市民の競技力の向上及び市民スポーツの振興等を推進することを目的とする。

(スポーツ栄誉賞)

第2条 市長は、市民等で、前条に規定する業績のあつたものに対し、その栄誉を称えるため、第4条に規定する選考基準に基づき、向日市スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈るものとする。

2 栄誉賞の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の対象者)

第3条 栄誉賞の表彰の対象者となる市民等とは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する事業所に勤務する者又は学校に在学する者

(3) 前2号に準じる者として特に市長が認めた者又は団体

(選考基準)

第4条 栄誉賞の選考は、次に掲げる基準により、行うものとする。

(1) オリンピック競技大会、世界選手権大会その他の国際大会に出場し、活躍したもの

(2) 国民体育大会、全日本選手権大会その他の全国大会に出場し、優秀な成績を収めたもの

(3) 前2号に規定するもののほかスポーツの分野において、特に顕著な業績があつたもの

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市スポーツ栄誉賞規則

平成16年8月27日 規則第31号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成16年8月27日 規則第31号
平成20年7月1日 規則第43号
平成21年3月25日 規則第6号