○情報システムの開発及び修正に関する規程

平成16年9月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、向日市の情報システムの適正な開発及び修正を実現するために必要な事項を定める。

(開発及び修正)

第2条 向日市情報システムマネジメントに関する規則(平成16年規則第21号。以下「マネジメント規則」という。)第6条に規定する情報システム管理者は、情報システムの開発及び修正を行う場合は、その内容を明らかにした書類を添えて、マネジメント規則第5条に規定する情報システム管理責任者に提出しなければならない。

2 情報システム管理責任者は、前項の規定による提出を受けたときは、意見を付して、マネジメント規則第4条に規定する情報システム統括責任者に提出しなければならない。

3 情報システム統括責任者は、前項の規定による提出を受けたときは、次に掲げる基準により内容を審査しなければならない。

(1) 市民サービスの向上に資するものであること。

(2) 事務の効率化に資するものであること。

(3) 情報セキュリティを確保するものでこと。

(4) 個人情報を適正に取り扱うものであること。

(5) 既に稼動している情報システムに支障のないものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、マネジメント規則第3条に規定する情報システム最高統括責任者が必要と認める事項を満たすものであること。

4 情報システム統括責任者は、前項の規定により審査した結果、必要があると認めた場合は、意見を付してマネジメント規則第8条に規定する情報システムマネジメント委員会に付議し、可否を得ることができる。

(仕様書)

第3条 情報システム管理者は、情報システムの開発等を行う場合は、ソフトウェアの仕様書、ネットワーク構成図等の設計情報を整備しなければならない。

2 情報システム管理者は、担当する情報システムの仕様書を常に最新の状態にしなければならない。

3 情報システム管理者は、情報システムの仕様変更等の処理を行つた場合は、その変更を記録しなければならない。

(保守)

第4条 情報システム管理者は、情報システムについて適切な保守が行われるようにしなければならない。

(更新)

第5条 情報システム管理者は、情報システムの更新を計画的に行わなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

情報システムの開発及び修正に関する規程

平成16年9月30日 訓令第11号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
平成16年9月30日 訓令第11号