○向日市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成16年9月29日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。以下同じ。)からの申請に基づき京都府木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 対象住宅 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅(長屋又は共同住宅にあつては、全ての住戸について、当該住戸の延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの)のうち、次のいずれかに該当し、向日市の区域内に所在するもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。
ア 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であつた建築物である住宅
イ 地震(京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第534号)第3条第1号に規定する知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されている住宅
(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(耐震診断士の派遣)
第3条 市長は、簡易耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断等)の評点の合計が9点以下である対象住宅の所有者又は居住者で耐震診断を希望するものに耐震診断士を派遣する。
(派遣の申込み)
第4条 所有者又は居住者で耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、向日市木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者の住宅が一戸建て以外の住宅であるときは、当該住宅の全住戸の所有者又は居住者が、同時に耐震診断士の派遣を申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 市長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を向日市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
2 前項の場合において、派遣対象者の住宅が一戸建て以外の住宅であるときは、当該住宅の全住戸の派遣対象者が、同時に辞退届を提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 市長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め55,000円とし、そのうち、向日市は、消費税及び地方消費税相当額を含め52,000円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10条 派遣対象者は、前条に定める費用のうち、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を、建物調査終了直後、派遣診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11条 耐震診断の結果は、派遣診断士の報告のもと、向日市木造住宅耐震診断結果通知書(様式第7号)により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 市長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 市長は、本事業に関する業務を委託することができる。
(施行の細目)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第62号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第39号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。