○向日市次世代育成支援対策に係る特定事業主行動計画策定及び実施委員会設置規程

平成16年12月20日

訓令第16号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定、変更及び実施を全庁的かつ効率的に推進するため、向日市次世代育成支援対策に係る特定事業主行動計画策定及び実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(3) 計画の策定、変更及び実施に伴う関係部課の連絡・調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長及び市民サービス部長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) ふるさと創生推進部長

(2) 環境産業部長

(3) 都市整備部長

(4) 会計管理者

(5) 教育部長

(6) 議会事務局長

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

(招集等)

第5条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 委員長は、第2条各号に定める所掌事務に関し、説明・報告等を求めるため必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(部会の設置等)

第6条 委員会に向日市次世代育成支援対策に係る特定事業主行動計画策定及び実施部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、計画の策定、変更及び実施に係る具体的な事項を審議し、委員会に報告する。

3 部会長は人事課長を、副部会長は子育て支援課長をもつて充てる。

4 部会員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

(部会長等の職務)

第7条 部会長は、部会を総括する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の招集等)

第8条 部会は、部会長が必要と認めるときに、部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 部会は、部会員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。ただし、部会員が指名した代理人が出席した場合は、部会員が出席したものとみなす。

3 部会長は、専門的な事項等を審議するため必要と認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第9条 部会長は、市の職員のうちからワーキンググループを組織し、次世代育成支援対策に関する専門的な事項について、調査・研究等を行わせることができる。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、人事課に置く。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成16年12月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月19日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

秘書課長

企画広報課長

広聴協働課長

地域福祉課長

都市計画課長

公営企業課長

教育総務課長

向日市衛生委員会委員のち委員長が推薦する委員

向日市次世代育成支援対策に係る特定事業主行動計画策定及び実施委員会設置規程

平成16年12月20日 訓令第16号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月20日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年6月29日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月19日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和5年9月29日 訓令第7号