○向日市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成16年11月17日
告示第72号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、向日市における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、向日市次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域協議会は、次の事項を行う。
(1) 次世代育成行動計画の策定に関する事項
(2) その他次世代育成支援対策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 地域協議会は、委員10人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉関係団体を代表する者
(3) 教育関係団体を代表する者
(4) 保健・医療関係団体を代表する者
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、市が次世代育成行動計画を策定するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 地域協議会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 地域協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 地域協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年11月17日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。