○向日市小規模企業資金借入保証料補給金交付要綱
平成16年12月27日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、小規模企業の経営の安定を図るため、本市の小規模企業者で京都府小規模企業おうえん融資制度(以下「融資制度」という。)により京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て融資を受けたものに対し、その融資に係る保証料の一部について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補給金を交付する。
(交付対象)
第2条 補給金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 本市の区域内に引き続き1年以上住所(法人にあつては、本・支店所在地)を有する者
(2) 融資制度により融資を受けた者
(3) 融資決定日から2年以内に申請をした者
(4) 市税を完納している者
(交付額)
第3条 補給金の額は、保証協会に支払つた保証料の2分の1に相当する額とする。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。
(交付申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする者は、向日市小規模企業資金借入保証料補給金交付申請書(様式)に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。
(交付)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、補給金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付の全部又は一部を取消し、すでに支払つた補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段によつて補給金を受けたとき。
(2) 融資制度に違反したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月27日から施行し、平成16年4月19日以降に融資制度により融資を受けた者に適用する。