○向日市小規模企業資金借入保証料補給金交付要綱

平成16年12月27日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、小規模企業の経営の安定を図るため、本市の小規模企業者で京都府小規模企業おうえん融資制度(以下「融資制度」という。)により京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て融資を受けたものに対し、その融資に係る保証料の一部について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補給金を交付する。

(交付対象)

第2条 補給金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 本市の区域内に引き続き1年以上住所(法人にあつては、本・支店所在地)を有する者

(2) 融資制度により融資を受けた者

(3) 融資決定日から2年以内に申請をした者

(4) 市税を完納している者

(交付額)

第3条 補給金の額は、保証協会に支払つた保証料の2分の1に相当する額とする。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

(交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、向日市小規模企業資金借入保証料補給金交付申請書(様式)に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、補給金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付の全部又は一部を取消し、すでに支払つた補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段によつて補給金を受けたとき。

(2) 融資制度に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年12月27日から施行し、平成16年4月19日以降に融資制度により融資を受けた者に適用する。

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向日市小規模企業資金借入保証料補給金交付要綱

平成16年12月27日 告示第79号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年12月27日 告示第79号