○向日市補助金等検討委員会設置要綱
平成17年3月16日
告示第11号
(設置)
第1条 本市が実施する補助金等見直し評価の客観性及び透明性を高め、効率的な財政運営の推進を図るため、向日市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市が交付した補助金等について、外部の視点から評価を行うとともに、本市の補助金制度等について委員の意見を取りまとめ、市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に定める者の中から市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 行政経験者
(3) 市の公募に応じた市民
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員のうちから委員長が指名して定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員会に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員の意見を聴いて定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。