○向日市補助金等検討委員会設置要綱

平成17年3月16日

告示第11号

(設置)

第1条 本市が実施する補助金等見直し評価の客観性及び透明性を高め、効率的な財政運営の推進を図るため、向日市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市が交付した補助金等について、外部の視点から評価を行うとともに、本市の補助金制度等について委員の意見を取りまとめ、市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に定める者の中から市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 行政経験者

(3) 市の公募に応じた市民

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員のうちから委員長が指名して定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があるときは、委員会に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員の意見を聴いて定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市補助金等検討委員会設置要綱

平成17年3月16日 告示第11号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月16日 告示第11号
平成20年3月31日 告示第24号
平成30年6月27日 告示第55号