○向日市文化政策会議設置規程

平成17年3月23日

訓令第2号

(設置)

第1条 向日市文化創造プランを総合的かつ計画的に進めていく庁内推進組織として、向日市文化政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 政策会議は、次に定める事務を所掌する。

(1) 向日市文化創造プランの策定、進行管理及び推進に関すること。

(2) 文化施策の調査研究及び企画立案に関すること。

(3) 文化施策の情報発信に関すること。

(4) その他文化政策に関すること。

(組織及び職務)

第3条 政策会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、ふるさと創生推進部長をもつて充て、会務を総理し、政策会議を代表する。

3 副会長は、文化推進課長をもつて充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。

(会議)

第4条 政策会議は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 会長は、必要があるときは、関係者その他必要な者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 政策会議は、必要に応じて部会を設置し、必要な事項について、調査及び研究を行わせることができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもつて組織する。

3 部会長は、委員の中から会長が任命し、部会員は、職員の中から会長が任命する。

4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総理する。

(庶務)

第6条 政策会議の庶務は、文化推進課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 向日市文化振興推進会議規程(平成5年向日市訓令第5号)は、廃止する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

秘書課長

企画広報課長

広聴協働課長

財政課長

市民会館長

総務課長

産業振興課長

都市計画課長

生涯学習課長

学校教育課長

向日市文化政策会議設置規程

平成17年3月23日 訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月23日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成24年6月29日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和4年9月30日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第7号