○向日市長期継続契約とすることができる契約を定める条例

平成17年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 公用車両の借入れに関する契約

(2) 事務機器の借入れに関する契約

(3) 毎年度継続的に役務の提供を受ける契約のうち規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年を超えることができない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

向日市長期継続契約とすることができる契約を定める条例

平成17年3月28日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年12月21日 条例第21号