○向日市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 工作物その他の物件の平面図、縦横断面図及び構造図
(4) 現況写真
(5) 使用等に係る利害関係人の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(住所等の変更の届出)
第7条 使用者は、氏名又は住所(法人にあつては、名称、代表者又は所在地)に変更があつたときは、速やかに氏名・住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。