○向日市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 工作物その他の物件の平面図、縦横断面図及び構造図

(4) 現況写真

(5) 使用等に係る利害関係人の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づき使用等を許可するときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可の変更の申請)

第4条 法定外公共物の使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更するときは、法定外公共物使用等許可変更申請書(様式第3号)に、第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に関係する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の更新の申請)

第5条 使用者は、条例第6条の規定により許可の更新を受けようとするときは、法定外公共物使用等許可更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 使用者は、氏名又は住所(法人にあつては、名称、代表者又は所在地)に変更があつたときは、速やかに氏名・住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて行うものとする。

(完了の届出)

第9条 条例第12条の規定による完了の届出は、工事完了届(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

(原状回復の届出)

第10条 条例第13条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第15条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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向日市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)