○向日市人権教育・啓発推進計画推進本部設置規程

平成17年8月10日

訓令第7号

(設置)

第1条 「人権教育のための国連10年向日市行動計画」の成果と本市の実情を踏まえ、関係部課の緊密な連携のもと、総合的かつ計画的に、人権教育及び人権啓発に関する施策を推進するため、向日市人権教育・啓発推進計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 向日市人権教育・啓発推進計画の策定に関すること。

(2) 向日市人権教育・啓発推進計画の推進に関すること。

(3) 関係部課の連絡調整に関すること。

(委員会)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、市長をもつて充てる。

3 副本部長は、副市長をもつて充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもつて充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、本部を統括し、代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めるときに、本部長が招集し、主宰する。

(幹事会)

第6条 推進本部の円滑な運営に資するため、推進本部の補助機関として幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもつて組織する。

3 幹事長は、ふるさと創生推進部長をもつて充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもつて充てる。

5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。

(事務局)

第7条 推進本部の事務局は、広聴協働課に置く。

(細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長

ふるさと創生推進部長

総務部長

環境産業部長

市民サービス部長

都市整備部長

教育部長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

市民サービス部長

教育部長

人事課長

秘書課長

企画広報課長

広聴協働課長

文化推進課

地域福祉課長

子育て支援課長

子ども家庭課長

障がい者支援課長

高齢介護課長

健康推進課長

産業振興課長

教育総務課長

生涯学習課長

学校教育課長

向日市人権教育・啓発推進計画推進本部設置規程

平成17年8月10日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月10日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年6月29日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年7月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第7号