○向日市指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年9月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設の設置条例の規定に基づき、指定管理者の指定の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請に係る告知)

第2条 市長は、指定管理者を公募しようとするときは、指定管理者の指定の申請(以下「申請」という。)の受付期間の開始前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設(以下「施設」という。)の名称、所在地その他施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間

(4) 施設の管理の基準

(5) 指定管理者の指定を受けようとするものに必要な資格

(6) 指定管理者の選定の基準

(7) 指定管理者が費用及び責任を負担する範囲

(8) 申請の方法、受付期間及び受付場所

(9) その他市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第3条 申請をするもの(以下「申請者」という。)は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設の事業計画書

(2) 定款、寄附行為の写し、規約その他これらに類する書類

(3) 申請の日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の前事業年度に係る損益計算書、貸借対照表その他の団体の財務状況を明らかにする書類

(4) 法人にあつては、登記事項証明書

(5) 団体の概要並びに役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 現に行つている事業の概略を記載した書類(申請年度に設立された団体にあつては現に行つている事業の概略を記載した書類)

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業計画書)

第4条 事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 施設の管理に関する基本的な考え方

(2) 管理運営体制

(3) 事業計画及び収支計画

(4) 個人情報の適正な取扱いに関して講ずる措置

(5) その他市長が公の施設ごとに必要と認める事項

(選定結果の通知)

第5条 市長は、候補者の選定を行つたときは、速やかに、その結果を指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、選定した候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、指定管理者指定通知書(様式第3号)により指定管理者の指定を行うものとする。

(指定の告示)

第7条 指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定管理者の指定の期間

2 指定の取消し等の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定管理者の指定を取り消した日

(指定管理者の名称の変更等の届出)

第8条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名等に変更があつたときは、直ちに指定管理者名称等変更届(様式第4号)に必要な書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第9条 協定には、公の施設設置条例に規定する事項のほか次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 施設の利用許可に関する基準

(2) 市と指定管理者の責任を負担する範囲

(3) その他市長が公の施設ごとに必要と認める事項

(事業報告書)

第10条 事業報告書には、公の施設設置条例に規定する事項のほか施設の管理の実態を把握するために次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定管理者の施設における職員の出勤管理表

(2) 施設の改善すべき事項がある場合の報告書

(3) その他市長が公の施設ごとに必要と認める事項

(指定の取消し)

第11条 市長は、指定管理者の指定を取り消すときは指定管理者指定取消書(様式第5号)により、業務の全部又は一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(帳簿の備置)

第12条 指定管理者は、その指定を受けた施設に係る収支を明らかにした帳簿を備え置き、5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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向日市指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年9月28日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)