○向日市指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年9月28日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の指定管理者の候補者の選定等に関し必要な事項を定めることにより、指定管理者の適正かつ公正な選定等を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、向日市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者との協定の履行が不能となつた場合における対応その他協定の履行上の疑義に関すること。

(3) その他指定管理者の選定等について必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充て、副委員長は、総務部長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、指定管理者に管理させようとする公の施設を所管する部の職員のうちから市長が命ずるものとする。

6 市長は、特に必要があると認めるときは、学識経験者その他指定管理者制度の目的に照らし適当と認める者を委員に委嘱することができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議は非公開とし、何人も会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(資料の提出等)

第6条 委員会は、その所掌事項について協議するため必要があるときは、関係職員に対し、資料を提出させ又は説明を求めることができる。

(選定基準)

第7条 委員会は、指定管理者を選定する場合は、次に掲げる選定基準について特に意を用い、総合的に判断しなければならない。

(1) 公の施設の設置目的を達成できること。

(2) 利用者間における平等利用及び市民サービスの向上が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 事業計画書に沿つて公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。

(5) 市民の声を反映した管理が行われること。

(6) 利用者及び指定管理者の従業員の生命及び身体の安全、健康の保持等について適切な配慮がなされること。

(報告)

第8条 委員会は、その会議等の経過、選定の結果その他会議において協議した事項を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、指定管理者に管理させようとする公の施設の所管課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年9月28日から施行する。

(平成19年3月27日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年9月28日 告示第59号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年9月28日 告示第59号
平成19年3月27日 告示第18号
平成20年3月31日 告示第24号
平成24年3月30日 告示第33号
平成30年6月27日 告示第55号