○向日市公共建築物耐震化事業計画策定委員会規程

平成17年9月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市の公共建築物の耐震化に係る計画を策定するため、向日市公共建築物耐震化事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市役所、消防施設、学校、市営住宅、保育所、留守家庭児童会、老人福祉センター、保健センター、市民会館、図書館、天文館、文化資料館、福祉会館、公民館、市民体育館、市民温水プール、健康増進センター、コミュニティセンター及び浄水場(以下「公共建築物」という。)の耐震化に係る調査及び研究に関すること。

(2) 公共建築物の耐震化に係る計画の策定に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、都市整備部長をもつて充て、委員会の事務を総理する。

3 副委員長は、公共建物整備課長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職員をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。

2 委員長は、必要と認めるときは、前条に規定する以外の職員の会議への出席を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第5条 委員長は、市の職員のうちからワーキンググループを組織し、耐震化事業に係る専門的な事項について、調査、研究等を行わせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の事務は、公共建物整備課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日訓令第14号)

この訓令は、平成20年6月27日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画広報課長

財産管理課長

財政課長

防災安全課長

子育て支援課長

教育総務課長

生涯学習課長

浄水場長

向日市公共建築物耐震化事業計画策定委員会規程

平成17年9月1日 訓令第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年6月29日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年6月24日 訓令第14号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成29年12月28日 訓令第6号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和4年9月30日 訓令第6号
令和5年9月29日 訓令第7号