○向日市公共建築物耐震化事業計画策定委員会規程
平成17年9月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 本市の公共建築物の耐震化に係る計画を策定するため、向日市公共建築物耐震化事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市役所、消防施設、学校、市営住宅、保育所、留守家庭児童会、老人福祉センター、保健センター、市民会館、図書館、天文館、文化資料館、福祉会館、公民館、市民体育館、市民温水プール、健康増進センター、コミュニティセンター及び浄水場(以下「公共建築物」という。)の耐震化に係る調査及び研究に関すること。
(2) 公共建築物の耐震化に係る計画の策定に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、都市整備部長をもつて充て、委員会の事務を総理する。
3 副委員長は、公共建物整備課長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職員をもつて充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。
2 委員長は、必要と認めるときは、前条に規定する以外の職員の会議への出席を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 委員長は、市の職員のうちからワーキンググループを組織し、耐震化事業に係る専門的な事項について、調査、研究等を行わせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の事務は、公共建物整備課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日訓令第14号)
この訓令は、平成20年6月27日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)抄
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画広報課長 財産管理課長 財政課長 防災安全課長 子育て支援課長 教育総務課長 生涯学習課長 浄水場長 |