○向日市男女共同参画推進条例

平成18年3月27日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第19条)

第3章 向日市男女共同参画審議会(第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

我が国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を軸とした国際社会の動きと連動して進められ、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置付けた男女共同参画社会基本法が制定されました。

向日市では、第4次総合計画において、まちづくりの主要課題に男女共同参画の推進を掲げ、また、「男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、総合的に取り組んできました。

しかし、現実には人権侵害や性別による固定的な役割分担意識、それに基づく社会の制度、慣行等が様々な分野で根強く存在しており、個人としての自由な活動や生き方の選択を妨げる要因となつています。

すべての市民一人ひとりの人権が尊重され、家庭、学校、職場、地域等あらゆる場において、男女が支え合い、お互いの存在を高め合い、多様な生き方を認め合つて、誰もがいきいきと暮らすことができる向日市を目指し、市、市民及び事業者が協働して男女共同参画社会の形成を総合的に進めるため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する市の施策の基本事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、個性と能力を十分に発揮し、自らの意思により社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もつて男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野における男女間の格差を是正するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、積極的に格差是正の機会を提供することをいう。

(3) 市民 市内に在住する者、在学する者及び在勤する者並びに市内で活動する者をいう。

(4) 事業者 公的であると私的であるとを問わず、又は営利であると非営利であるとを問わず、市内において事業を行うものをいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方の対応によつてその者に不利益を与えることをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者など親密な関係にある男女間の身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 男女が個人としてその尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保されるべきこと。

(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における自由な活動の選択を阻害することがないよう配慮されるべきこと。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市の施策又は民間の団体などにおける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、家族の介護などの家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、自らの意思に基づく職業生活その他の社会活動と両立できるようにすること。

(5) 男女が、互いの性についての理解を深め、妊娠又は出産に関する事項について双方の意思が基本的に尊重されること及び生涯を通じて健康な生活を営むことができるようにすること。

(6) 男女共同参画の推進に関する国際社会の取組と協調して行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、国、府及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者と協働して取り組むものとする。

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な体制を整備し、及び財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのつとり、家庭、学校、職場、地域社会等のあらゆる分野において、自ら積極的に男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのつとり、その事業活動を行うに当たつては、男女が対等に参画する機会の確保に努めるとともに、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び職業生活などの活動が両立できる職場環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他男女共同参画に関する法令を遵守するとともに、その事業活動に関し男女共同参画の推進に努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害等の禁止)

第7条 何人も、直接的であると間接的であるとを問わず、性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱いを行つてはならない。

2 何人も、職場、学校、地域その他のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行つてはならない。

3 何人も、個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・バイオレンスを行つてはならない。

(教育における男女共同参画の推進)

第8条 何人も、生涯にわたる学習機会において、一人ひとりの個性と人権を尊重されなければならない。

2 家庭教育、職場教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる分野の教育に携わる者は、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

3 何人も、次代を担う子どもたちの男女共同参画に関する教育に関し、積極的に参画するよう努めなければならない。

(情報に関する留意)

第9条 何人も、情報を公衆に表示するに当たつては、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力的行為を連想させ、又は感情を著しく刺激する性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画の策定に当たつては、市民及び事業者の意見を反映させるとともに、向日市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市は、基本計画を策定したときは、速やかに公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の実施等に当たつての配慮)

第11条 市は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(年次報告)

第12条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。

(附属機関等における委員の構成)

第13条 市は、附属機関等の委員を任命し、又は委嘱するときは、男女のいずれか一方の委員の数が、総数の10分の4未満とならないよう努めなければならない。

(拠点施設)

第14条 市は、男女共同参画に関する施策を実施し、市民による男女共同参画の取組を総合的に支援するための拠点施設の整備に努めるものとする。

(調査研究)

第15条 市は、男女共同参画の推進に関し必要な調査研究を行うものとする。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

第16条 市は、市民及び事業者が男女共同参画に関する理解を深めるため、あらゆる機会を通じて、情報の提供及び広報活動を行うとともに、教育、学習機会の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者に対する支援)

第17条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、これらのものとの連携及び協働に努めるとともに、情報提供等必要な措置を講ずるものとする。

(苦情への対応)

第18条 市長は、市が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出を受けた場合は、適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の申出への対応にあたり、必要に応じて向日市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(相談への対応)

第19条 市は、男女共同参画の推進を阻害する要因によつて人権が侵害された場合の被害者の相談に対応するため、関係機関との連携を図り、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 向日市男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会の設置)

第20条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、向日市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第10条第2項及び第18条第2項に規定する事項のほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、委員10人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であつてはならない。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている向日市男女共同参画プランは、第10条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

向日市男女共同参画推進条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)