○向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月30日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 任命権者が、前条の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年9月30日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(公表の時期等)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月31日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、向日市広報への掲載その他市長が適当と認める方法により行う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

28 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の短時間勤務の職を占める職とみなす。

向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月27日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)