○公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成18年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項第1号及び第3号に規定する法人のうち規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 会計年度任用職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員

(4) 向日市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 向日市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第2号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなつた場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は職員の分限に関する条例第2条第1項第3号に該当することとなつた場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する向日市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第17条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第7条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後に職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第18号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

29 暫定再任用職員は、第6条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。

公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成18年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)