○公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人を定める規則
平成18年3月27日
規則第6号
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第4号)第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公益財団法人向日市スポーツ文化協会
(2) 公益財団法人向日市埋蔵文化財センター
(3) 社会福祉法人向日市社会福祉協議会
(4) 公益社団法人向日市シルバー人材センター
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。