○公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人を定める規則

平成18年3月27日

規則第6号

公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第4号)第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公益財団法人向日市スポーツ文化協会

(2) 公益財団法人向日市埋蔵文化財センター

(3) 社会福祉法人向日市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人向日市シルバー人材センター

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年1月20日規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日規則第1号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができ…

平成18年3月27日 規則第6号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号
平成20年10月1日 規則第46号
平成23年1月20日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年1月23日 規則第1号