○向日市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年1月23日
告示第2号
(設置)
第1条 市が設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性を確保し、センターの円滑かつ適正な運営を図るため、向日市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターが行う事業その他センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) その他運営協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する10人以内の委員で組織する。
(1) 地域福祉に関する学識経験を有する者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者並びに医師、歯科医師等の保健医療関係者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(4) 地域における社会福祉活動又は権利擁護に関し経験を有する者
(5) 行政関係者
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、運営協議会の事務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 運営協議会の事務局は、高齢介護課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。